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今まさに相続発生中の方

相続相談初回無料

相続相談初回無料

当事務所では相続税の申告、遺言書の作成など、相続に関するあらゆるご相談を行っています。
まずは、お電話でお問い合わせください。

遺産相続の名義変更

遺産相続の名義変更

相続による不動産の名義変更は、自分で行うこともできますが、遺産相続に関する名義変更は、当事務所と提携する行政書士を通じて、不動産登記は司法書士が行っています。

そこで不動産登記簿を元の被相続人名義から、新たに相続人の名義に書き換える手続きを行います。
しかし遺産分割協議が終わっていなければ、原則手続きすることはできません。

税理士で相続税額が変わる相続税申告

税理士で相続税額が変わる相続税申告

相続税の納期は相続開始の翌日から10カ月です。
したがって、相続税の申告は10カ月以内に遺産分割を完了させる必要があります。
申告期間が過ぎると、さまざまな特典を受けられなくなります。

相続税の申告は税理士が行いますが、税理士によって相続税額が変わりますので、経験豊富で相続に強い、土地評価に強い、当事務所の税理士におまかせください。

遺産分割が困難なときは代償分割

遺産分割が困難なときは代償分割

現金や預金は分けることができますが、家やマンションなど不動産は分けることができません。
遺産分割が難しいケースです。

不動産を相続する方法は、不動産自体を物理的に分ける現物分割、不動産を売却してお金に換える換価分割がありますが、不動産を共有することを避けて、代償分割という方法があります。
兄が土地を相続し、兄は弟に自分の財産から現金などを渡します。

代償分割を行うには、ある程度の資力が必要になりますが、その原資を保険でつくることができます。