相続Q&A

2014年4月30日 水曜日

相続についてお悩みの方は当事務所へ

相続に関するあらゆるご相談を当事務所では行っております。
不動産相続の名義変更は、ご自身で行うことも可能ではありますが、専門家に任せることをお勧めいたします。

原則、遺産分割協議が終了していなければ名義変更の手続きをすることはできないのですが、相続税は、相続開始翌日から10か月という納期があります。
そのため10か月以内に遺産分割を完了させる必要があり、もし申告期間が過ぎてしまうと様々な特典を受けることができなくなるというデメリットがあります。

相続税の申告は税の専門家である税理士の仕事です。
多くの経験と実績があり相続や土地評価に強い当事務所へお任せいただければと思います。
当事務所の相続相談は初回無料です。
堺市にお住まいで相続についてお悩みの方はお気軽にまずはお電話でご相談下さい。
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投稿者 税理士法人 良知 | 記事URL

2014年4月22日 火曜日

相続税を支払った後にできること

相続税を節税するには、生前対策が必要です。
土地があっても現金がなければ、納税できない可能性もあるため、相続人が困らぬように対策しておきましょう。
また、相続紛争を避けるために財産を分けやすくしておくことも必要です。

当事務所では、土地活用や保険活用、収益資産の変更など、節税できる対策をアドバイスしています。
また、相続税を試算し、資産バランスを変えて税対策につなげる方法もアドバイスします。

しかし、既に相続税を支払った方は、どうしたらよいでしょう。
払いすぎていた相続税は、申告期限から1年以内であれば、取り戻すことができます。
また、相続税を支払って5年以内であれば、税還付される可能性もあるのです。
堺市にお住まいで、相続税を取り戻したい方は、当事務所のセカンドオピニオンサービスをご利用ください。
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投稿者 税理士法人 良知 | 記事URL

2014年4月17日 木曜日

事業継承について詳しくお知りになりたい皆様へ

さて、日本の企業の大半は中小企業で占められているといっても過言ではありません。

そして、同族会社である場合が多いことから相続についての諸問題を課題としているケースが多く、その理由として借り入れの際に自宅を担保にしている場合や代表自身が連帯保証人になっている場合が多いためにあります。

最近では従業員の生活を優先するためや後継者がいないために第三者に事業譲渡するケースも選択肢として一般的になりつつあります。
事業継承の問題点をまとめると、後継者を誰にするか、経営状態、そして税金面や法律面などが挙げられます。

当事務所は、堺市で開業して以来、これまでに相続や事業継承を中心にご相談やサポートを行い、税務調査や土地評価、相続など各分野のスペシャリストが在籍しております。
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投稿者 税理士法人 良知 | 記事URL

2014年4月10日 木曜日

中小企業の事業承継に伴う相続税対策を提案します

事業承継とそれに伴う相続税の対策は、中小企業を経営されている皆様に共通のお悩みではないでしょうか。

一口に事業承継と申しましても様々な種類がございます。
親から一子への単独承継、複数の子供への共同継承、従業員に対する社内継承、外部から招聘する外部継承がその一例ですが、オーナー権を存続するかどうかでもタイプが分かれます。

いざという時、自分の子供だから、長らく勤めあげた従業員だからという理由で、経営能力を見極めずに後継者を指名すると経営自体が危うくなりかねません。
また、継承によってどの程度の相続税が発生するかはまさにケースバイケースと言えます。

突然の事業継承でよくわからないうちに多額の税金を納めることがないよう、また会社の存続を安泰にするため、堺市の中小企業経営者様、是非ご相談ください。
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投稿者 税理士法人 良知 | 記事URL

2014年4月 3日 木曜日

相続、事業継承でお悩みの方へ

当事務所は、相続に強い税理士が、多数の相続税申告やご相談を受けてまいりました。

中小企業の経営者さまの多くがお悩みになる事業承継は、後継者の問題や自社株の引き継ぎの問題など、解決しなければならないことがたくさんあります。
当事務所では事業承継にともなう相続税対策についてのアドバイスもおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

また、相続税額は担当する税理士によって変わると言われています。
すでに相続税を支払った方でも、5年以内であれば税還付の可能性があり、相続税の申告期限から1年以内であれば更正請求をおこなうことで、払いすぎていた税金を取り戻すことができる場合もあります。
支払額に不安を感じている堺市方面の方は、ぜひご相談ください。
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投稿者 税理士法人 良知 | 記事URL