税理士法人良知コラム

2015年8月 6日 木曜日

同族株主でも安く株を移動できる!

税理士の山口です。

今回は、株主が親戚一族だけの会社の株式の評価のお話です。

一般には、このような会社の自社株式評価は非常に高い評価になりがちです。

このため、贈与したり相続した際に売ってお金で出来ないのに贈与税や相続税が多額になるケースがあり非常に

取扱が難しいものです。

ですが、このような自社株式でも親戚一族の中で安い評価で移動させることが出来るケースがあります。

同族株主の中でも支配権を持っていない株主さんたちに移動する場合はほぼ額面で評価されるのです。

同族株主の中でも支配権をもっていない株主さんたちはどのような人でしょうか。

これは支配権を持っている人たち以外の方を言います。

では支配権を持っている株主とはどんな人をいうか?

これは同族株主の一人と配偶者、直系血族(親子孫など)や兄弟姉妹と配偶者の父母や連れ子が持っている株

の合計割合が25%以上である時の株主さんを言います。

となるとそれ以外の親戚は支配権を持っていない人たちになります。

例えば、甥姪、配偶者の祖父、配偶者の兄弟などは実は親戚であってもとても安い株価で移動できるのです!

一度親族に照らして、今後の事業承継と株式移動を検討してみてはいかがでしょうか!
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2015年7月23日 木曜日

結婚20年に奥様に自宅をプレゼント

税理士法人良知の山口です。

結婚20周年は何婚か?磁器婚・陶器婚というらしいです!

25周年で銀婚式です!

20年夫婦生活を営んだ素敵なご夫婦には、税制でも恩典があります。

自宅を奥様に贈与する場合に2,110万円までは贈与税がかからないという制度です。

これはかなりお得な制度です。

坪20万円くらいのご自宅ならば、100坪までは税金がかからず奥様にプレゼントできるのです!

奥さまのご機嫌も麗しくなったうえに、相続税対策にもなる優れものの制度です。

要件は、①婚姻してから20年以上たっていること、②贈与した自宅に住み続けること、③贈与税の確定申告書を

提出することです。

是非利用してみてはいかがでしょうか!

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2013年10月 8日 火曜日

コラムはじめました

これから書きます。
よろしくお願い致します。
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