相続Q&A

2013年12月18日 水曜日

堺市での節税対策は当事務所にお任せください

平成27年1月から相続税が大きく変わることはご存知でしょうか。
今までと違い基礎控除額が減額されることによって納税対象者が大きく増え、また最高税率の引き上げにより、納税額も増えるとされています。

ただし、すべてが不利という訳ではありません。
例えば、小規模宅地などの特例措置というものがあり、自宅を持っている場合は、相続税を申告することで土地の評価額が減額され相続税がかからなくなります。

また、孫に教育資金として贈与することも節税対策として有効な方法です。
高齢者が次世代の若者に財産を移転させていくことが目的の制度です。

相続税の節税対策は、ぜひ相続のスペシャリストの当事務所までご相談ください。
税制改正に伴う減税措置を有効に使った相続税の節税対策のプランを立て、お客様をサポートさせて頂きます。

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投稿者 税理士法人 良知