相続Q&A

2014年4月30日 水曜日

相続についてお悩みの方は当事務所へ

相続に関するあらゆるご相談を当事務所では行っております。
不動産相続の名義変更は、ご自身で行うことも可能ではありますが、専門家に任せることをお勧めいたします。

原則、遺産分割協議が終了していなければ名義変更の手続きをすることはできないのですが、相続税は、相続開始翌日から10か月という納期があります。
そのため10か月以内に遺産分割を完了させる必要があり、もし申告期間が過ぎてしまうと様々な特典を受けることができなくなるというデメリットがあります。

相続税の申告は税の専門家である税理士の仕事です。
多くの経験と実績があり相続や土地評価に強い当事務所へお任せいただければと思います。
当事務所の相続相談は初回無料です。
堺市にお住まいで相続についてお悩みの方はお気軽にまずはお電話でご相談下さい。

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投稿者 税理士法人 良知