相続Q&A

2013年12月26日 木曜日

生前に財産を分けやすくしておくことが大切です

堺市にある当事務所は、相続や事業継承を専門に、経験豊富な税理士が多数のお悩みを解決してまいりました。

個人の方で、今お持ちの資産がどれだけあり、相続税はいくらかかるのかを把握されている方は多くありません。
ほとんどの方が、よくわからず、お悩みになられています。

相続では遺言書がない場合、相続人全員が相続の対象となり法律で決められた比率によって分配されます。
その際、土地を3分の1ずつ、建物の2分の1、など、分けることが困難なケースもでてきます。
そのため、のちにトラブルとならないよう、財産を分けやすくしておくことが必要となってきます。

実際に何をどうすれば財産が分けやすくなるのかという部分は、ご相談者さまの資産や相続人の数によりさまざまですので、ぜひ当事務所へご相談ください。

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投稿者 税理士法人 良知