相続Q&A

2014年1月15日 水曜日

相続税還付に関するご相談は、堺市の税理士事務所へ

みなさまは、相続税にも還付制度があるということをご存知でしょうか。

税金、特に相続税は複雑なものであるため、税理士によって納税額が異なることもあります。それは、本来払わなくてもいい相続税を納税している可能性もある、ということを意味します。
ですから当事務所は、セカンドオピニオンサービスも行っております。
相続税は、納税してから5年以内であれば、更正の嘆願という方法により相続税還付の可能性があります。

また、相続税の申告期限から1年以内であれば、更正の請求という方法で払い過ぎていた税金があれば取り戻すことができるのです。

当事務所の相続税還付の相談は、成功報酬型システムで、相続税の還付がされた場合のみ報酬が発生しますので、まずはお気軽にセカンドオピニオンサービスをご利用ください。

このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者 税理士法人 良知