相続Q&A

2014年2月12日 水曜日

堺市にお住まいで相続でお悩みなら。

例えば相続税の納税額が、税理士によって計算が異なるとしたら、あなたはどうしますか。

実はこのことは、大いにあり得ることなのです。
なぜなら、相続税を計算する基礎となる資産評価の方法が、経験や知識により異なることが、ままあるからです。
あなたの相続税が、実は納めすぎているとしたら、還付の手続きを行ってみてはいかがでしょうか。

当事務所は、相続税対策に強みがある税理士法人です。
相続税は、生前から節税する対策をとることが可能です。
また、当事務所はセカンドオピニオンも歓迎しております。

初回60分無料相談も実施しております。
すでに納めてしまっているけれど、納税額に疑問を持たれている方も、ぜひご相談にお越しください。

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投稿者 税理士法人 良知